不動産用語集

土地編

建築条件付売地 土地の売買契約を結んでから3ヶ月以内に、決められた施工主と建築請負契約を結ぶ条件の付いている土地。
定期借地権付 50年以上であらかじめ期限を決めて土地を借り、建物だけを所有する形態の一戸建。
私道 道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。
地目 登記簿に掲載されている土地の用途上の分類で、「宅地」「山林」などの種別があります。
建ペイ率 土地面積に対する建築面積(建物の建っている部分の面積)の割合を制限。60%の場合、100m2の土地には建築面積60m2までの建物が建てられます。
容積率 敷地面積に占める総建築面積の割合の事です。容積率200%の場合、100m2の敷地に総建築面積200m2の建物まで建 築可能という事です。
セットバック 敷地道路の幅員が4m未満の場合、その中心線から2m以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部分を道路部分(セットバック部分)として負担します。
間口 道路が敷地にどれくらい面しているかを表します。

用途地域編

用途地域 第1種低層住居専用地域から工業専用地域までの12種類の用途地域が定められており、地域ごとに建築可能な建築物の用途に制限があります。
第1種低層住居専用地域 一戸建てや2階建てまでの低層マンション・アパートしか建てられない住宅専用地域。閑静で落ち着いた街並みが特徴。
第2種低層住居専用地域 2階建てまでの低層住宅が中心だが、コンビニエンスストアなど小規模な店舗が認められているため、わりと便利。
第1種中高層住居専用地域 3階建て以上の中高層住宅が中心。一般的には3階~5階建てほどの中層マンションが並ぶ感じ。店舗もある。
第2種中高層住居専用地域 5階建て程度のマンションが建ち並ぶ感じ。中規模のスーパーマーケットなどがあり、日常生活は便利。
第1種住居地域 一戸建てと5階建てくらいまでのマンションが中心。大規模な店舗、事務所の立地は制限されています。
第2種住居地域 住宅地のための地域だが、一戸建ては少なくなる。大きな事務所用のビルが混在してくる。
準住居地域 大きな道路沿いが対象となる。ファミリーレストランや自動車ショールームなどと住宅が共存する。
近隣商業地域 近隣の住宅地の利便性を増すための店舗、事務所等が立地する地域。もちろん住宅も建てられます。
商業地域 店舗、事務所等が立地する地域。映画館等の娯楽施設も含まれる。住宅も建てられるが、あくまでも商業施設中心。
準工業地域 環境の悪化をもたらすおそれのない工場で構成されている地域。住宅と共存しているケースが多い。
工業地域 工場中心の地域。建物も建てられるが、幼稚園や小学校・中学校といった教育施設は地域内には建てられない。
工業専用地域 工業専用地域。建物は建てられない。

建物編

ツーバイフォー工法 枠組壁工法のことで、木の枠組みに合板を張って建て上げるので柱が必要ない。工期が短いほか、耐震・耐火・耐熱性に優れる。
在来工法 日本で最も伝統的な木造の建築方法。構造的に壁の部分に融通性があるので、通風や採光に優れた間取りを比較的容易に設計でき、リフォームもしやすいのが特徴。
フリープラン 各売主業者の基本仕様に則って間取りを変更出来るシステムです。(着工前物件に限る)
ビルトイン車庫 住宅に組み込んだ車庫のことを指します。
カーポート 屋根のある駐車場を意味します。屋根がない場合はカースペースです。
インターロッキング カラータイルの事です。<多くの場合、カーポートや玄関廻りに使われます>
納戸 室内にある大型の収納庫が納戸。窓の大きさや、天井高などの規定で居室扱いできないので、納戸と表記されます。
メゾネット マンションでありながら、上下2フロアを1戸とし、内部に階段がある住戸形式をメゾネットと呼びます。
ロフト 屋根裏を利用したスペースのこと。ロフトは、切妻型など山形になった屋根の高い部分を活用してつくられています。
1坪タイプ浴室 浴室の広さを表記し、1.8m×1.2mくらいの大きさとなりかなりゆったりした感じを受けます。
ウォークインクローゼット 歩いて入れるくらい広い収納室
グルニエ 屋根裏を用いた収納スペースを指します。一般的に2畳~3畳以上。
バリアフリー 小さな子供や高齢者が安全に生活できるように、段差がない状態をバリアフリーといいます。
ユーティリティー 主婦のための家事作業スペース。

基礎編

交通 最寄りの駅より80mを1分として計算します。バス時間はバス会社の運行表を基にしています。
税込 ”消費税を含む”という意味です。不動産の場合、消費税は建物関係に掛かり、土地には消費税は掛かりません。
取引態様 その物件の取引方法です、「売主」「代理」「専属専任媒介」「専任媒介」「媒介」等があり、「売主」「代理」の 場合、仲介手数料がかかりません。
諸経費 土地・建物の代金の他に登記費用や手数料税金など、色々経費が必要です。おおよその目安として購入代金の10% 程は用意しておきたいものです。
仲介手数料 ”媒介物件”に対して法が定める手数料です(総価格の3%+6万円が基本です)。物件への相談、案内など、物件探 しは無料です
建築確認費① 新築住宅などの建物を建築する場合に、その対象となる土地に対する用途や最大床面積、日陰の制限などがあらかじめ決められています。
建築確認費② これを設計士が、平面図や立面図を作成し、市役所又は県などに届出を行い、確認されたものが建築出来ます。この図面作成から届出、確認までの作業を代願する時の代金です。
登記費 土地・建物を購入した時、また建物を新築した時には、その所有権を法的に明確にする為、所有権移転登記、又は保存登記をする必要があります。
登記費② 登記の申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。司法書士の書類作成や、手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。
表示登記料 建物を新築した場合に、謄本の表示部分(表題部)を作成する代金です。
印紙 印紙税法の規定によって、不動産などの契約書・工事請負契約書には、印紙を貼り付けする事が、義務づけられています。その他に金銭消費賃借契約書(借用書)にも、印紙を貼り付けします。
固定資産税① 固定資産税は、土地・建物の引渡しを受けた後の分について、買主が負担するのが通例です。
固定資産税② 通常、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が、固定資産税台帳に登録され、納税義務者となりますが、引き渡しを受けた時点で、買主が納税義務者に代わり、税負担します。
事務手数料 住宅ローンを利用する場合は、ローン取扱業者並びに、保証会社の事務手続き手数料を支払います。
住宅ローン保証料 住宅ローンを借りる場合、通常、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社と、保証委託契約を交わします。この場合保証会社に対し、借入額の1.6%~2.0%程の保証料を払う事になります。
変動金利① 銀行ローンの中で代表的なもので、短期プライムレートに連動して半年に一度金利が変わります。
変動金利② ただ金利が変わっても変化するのは返済額の元金と利息の内訳だけで5年間の返済額は変わりません。(公庫や年金融資は固定金利ですので低金利の今は安全でしょう)